酒のテイクアウト販売が可能に!新型コロナウイルス感染症に関する飲食店救済措置について
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、緊急事態宣言の指定都市にかかわらず多くの飲食店や料飲店が休業を余儀なくされています。そんななか、国税庁より「期限付酒類小売業免許」について発表されました。
国税庁は4月9日、日本酒、ワイン、ビール、焼酎などの酒類テイクアウト販売を半年間の期限付きで飲食店に与えることを決定しました。
従来飲食店での酒の取扱いは、開封したあと店内でのみ飲むことが許可され、持ち帰り用を販売をするためには「酒類小売業免許」が必要となっています。しかし営業自粛や休業などによって経営悪化する飲食店が相次いでいる現在の厳しい状況を考慮して、申請をすればすみやかに「6カ月間の期限付き酒類小売業免許」が与えられるようになりました。登録免許税も免除され、申請後数日で取得できるといいます。このことによってすでに仕入れてあるお酒を(コーヒースタンドのように)販売して現金化することが可能に。
飲食店の強みを活かして「日本酒飲み比べセット」や、料理とあわせた「日本酒ペアリングセット」などを販売検討している店もあるといいます。飲食店の奥に眠る「幻の酒」やマニア垂涎の貴重な在庫が放出される可能性も。
なお本件は蔵元をはじめとする様々なかたの訴えもあり、早期決定されました。直接かかわる飲食店だけでなく、酒蔵やワイナリーなどの製造所や業界全体のための救済措置でもあります。強いては大切な日本文化を守るための第一歩ともいえるかもしれません。(本申請はあくまでも在庫の販売を目的としています。しかし今在庫を販売することができれば、営業再開になったときに酒販店より新たに酒を購入する需要も出てくるでしょう!)
- 申請先:所轄税務署
- 申請期限:6月30日まで
- 必要書類:住民票等(自治体等からの各種要請がある場合有り。各自要確認)
- ※必要書類の大半を後日提出対応にするなど簡素化して、許可を迅速にするとのこと。
- 免許期限:取得より6カ月
ちなみに…(食品のテイクアウトについて)
飲食店営業許可を取得していれば、基本的にはテイクアウトすることは可能です。ただし、①製造場所と販売場所が異なる ②ケーキ、パン、アイスクリームなどの場合は別途許可が必要となってきます。また必須ではありませんが、消費目安を伝えるなどの対応があるとトラブル回避に繋がるかもしれません。
各自が細心の注意を払い不要な外出を避けながら、飲食店や酒蔵の応援をすることを推奨します。新型コロナウイルスの1日も早い終息を祈っています。
※本記事は国税庁の発表にもとづくものであり、詳細はHPをご確認ください。また変更や管轄によって異なる場合があります。ご留意ください。